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給付手続きついて

健康保険への装具代金の支給について(療養費支給申請)

装具代金は、装具を装着する方が装具代金の全額を装具製作業者に支払い、後から保険の支給を申請して健康保険負担分の還付を受けるしくみになっています(償還払い)。

請求に必要なものと手順は、以下にまとめて説明しています。

ご自分の保険の種類をよく確認して支給申請を行ってください。

支給を受けられる割合

社会保険(協会健保・健保組合・共済組合)では7割(前期高齢の方は9割または所得によって7割)支給されます

国民健康保険では7割(前期高齢の方は9割または所得によって7割)支給されます

後期高齢者医療(75歳以上、一定の障害のある方は65歳以上)の場合、9割(所得によって7割)支給されます

乳幼児医療費助成制度など、自治体による医療費助成を受ける資格がある場合は、健康保険の支給を受けた残りの

 自己負担分が区市町村の助成によって支給されます(マル乳マル障マル親マル福など)。

 支給の割合は制度や自治体によって異なります

自立支援医療の「育成医療」が受けられるかたは、事前に申請が必要になりますので、病院のケースワーカーさん、

 医事担当の係の方に相談してください。受給資格は病名・病状や年齢、所得の状態によって異なります。

申請に必要なもの

1.  領収書

2.  装具が必要であることの証明書(診断書・意見書)

3.  印鑑

4.  保険証(高齢医療の受給者証も一緒に)

5.  社保国保の方・・・世帯主名義の振込先口座番号のわかるもの(通帳など)

   後期高齢の方・・・被保険者名義の振込先口座番号のわかるもの(通帳など)

6.  療養費支給申請書(治療用装具用)

  申請書は申請先窓口にございます。また申請書がダウンロードできる場合もございます。

  各種保険機関のホームページをご確認下さい。

※作成された装具が「靴型装具」の場合は靴型装具の写真が必要になります。各自撮影の上申請下さい。

手続きの窓口

1. 協会健保の方・・・         全国健康保険協会の各支部

2. 社保(組合)の方 ・・・    勤務先の健保組合・共済組合担当へ

3. 国保の方 ・・・                区市町村役所の国民健康保険給付係へ

4. 後期高齢者医療の方 ・・・ 区市町村役所の後期高齢者の医療の係へ

5. 育成医療の方 ・・・        お住まいの地域の保健所へ

保険給付申請の期限

申請期間は、装具代金を支払った日の翌日から2年です。

(通常は作製した都度申請するものですので6ヵ月以内には申請してください)

その他

・高額医療費制度

月毎の医療費が一定額を超えた場合に、所得に応じた限度額の超過分が還付される制度です。

治療用装具代金の自己負担分もかかった医療費の算定に含めることができます。

 

・医療費控除

治療用装具代金の自己負担分は、所得税の医療費控除(確定申告)に適用することができます。

領収書・診断書・健康保険から届いた支給決定通知書などは大切に保管してください。

申請書のダウンロードはこちらから(協会けんぽの方)

有限会社吉田義肢装具研究所
〒176-0021
東京都練馬区貫井5-27-5
TEL.03-5241-7787
FAX.03-5241-2021

義肢・装具、その他補装具の製作・販売
加盟団体
社団法人日本義肢協会(東京148)
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